不動産取引における物件調査の注意点と媒介契約
先日、東京都宅地建物取引業協会が主催する、「不動産取引における物件調査」の注意点というセミナーに青山物産として参加してきまして、不動産鑑定士の方が3時間かけてお話ししてくださいました。
その中で、不動産業者の現地調査の心得や、細かい話で言うと私道負担や境界線、土地形状、権利、建物構造、内装設備や相隣関係等のお話しをしていただきました。
知識の確認が主でしたが、面白い考え方だなと思ったものがありました。
媒介契約についての話なのですが、
「何故、媒介契約は3ヶ月なのか」考えたことがありますか?という質問でした。
媒介契約書とは、不動産を売りたい人が不動産業者に「この条件で売って欲しい」と依頼する契約書です。その契約期間は、業法で3ヶ月以内(一般媒介契約を除く)と定められております。
当たり前のように、「一般媒介契約」も「専任媒介契約」も「専属専任媒介契約」も
3ヶ月で結んでおりました。これは国土交通省が定める、「標準媒介契約約款」に
定められている指標として、どこの不動産業者も大体が同じような契約書を使っております。
ただ、この3ヶ月という期間について深く考えたことはなかったので、質問を受けた時はハッとしました。
これには正解はないのですが、不動産の流通期間を基本的には3ヶ月として見てるのではないかということです。3ヶ月で売れないのであれば価格が適正でないか、見直さないといけない何かがあるのではないかと・・。
逆も然りで、一週間程度で決まってしまうのであれば価格がある意味適正でなかったという判断もできるかもしれません。(一概には言えません)
不動産売買は、相場もそうですが人間心理がかなり価格に影響してくるので面白いところかもしれません。
yuta



