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Q3 取扱いのできない物件はありますか?

 あります。
 違法建築(道路に面していない物件や容積率オーバー)や既存不適格と言われるものです。既存不適格というのは以前の建築基準法では適合していたものが、今の厳しくなった建築基準法に適合しない物件のことです。
 何故できないかと言うと、銀行にとって担保不適格だからです。このような物件を担保として抵当権を設定しても、流通性がないので処分することが難しくなってくるからです。ただ、既存不適格については度合いの問題なのでケースバイケースと言えるのではないでしょうか?
 こちらについてはご案内の時点で、説明させていただきます。


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